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家計の支援

障害年金

障害年金には、①障害基礎年金、②障害厚生年金、③障害共済年金の3種類があります。現在、年金は2階建ての仕組みになっています。国民年金にのみ加入している場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入している場合は、国民年金にも加入していることになりますので、1・2級であれば障害基礎年金と併せて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年額973,100円+子どもがいる
場合、下記の加算
報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金 1級+(配偶者がいる場合)下記加算額
2級 年額778,500円+子どもがいる
場合、下記の加算
報酬比例の年金額+障害基礎年金 2級+(配偶者がいる場合)下記加算額
3級 報酬比例の年金額
(最低保障額 583,900円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分
(最低保障額 1,150,200円)
加算 1人目・2人目の子ども
(1人につき)224,000円
3人目以降の子ども
(1人につき)74,600円
配偶者の加算 224,000円

 

申請要件

原則として以下のいずれにも該当することが申請の要件です。
①障害の原因となった傷病の初診日(初めて医師の診察を受けた日)から1年6カ月経過
②初診日の時点で何らかの年金に加入し、保険料の納付期間が加入期間の3分の2以上あるか、直近1年間に保険料の未納期間がない
③障害の程度が一定の基準以上の状態

留意点 ※障害年金の手続きは複雑です。書類提出後の訂正はとても大変なので、あらかじめ年金相談センター、市町村の年金担当窓口、専門職などと相談することをお勧めします。
※相談をする際には、初診日や障害状態について説明できるようメモ等を作成していきましょう。

※金額は改訂されます(表は平成25年10月現在)。
※共済年金には、障害厚生年金・障害手当金(一時金)と似た障害共済年金・障害一時金の制度があります。

特別障害者手当

身体または精神に著しい障害があるために日常生活で特別な介護を必要とする、20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。身体障害者手帳1〜2級程度、または、それと同程度の精神障害を有する方が対象となります。認知症の人の場合、身体的には歩行などが可能な状況であっても、常時介護が必要な状態であれば、該当する場合があります。
ただし、生計をともにする家族の合計所得が基準を超える場合や特別養護老人ホームなど施設入所の場合、病院などへの入院期間が3カ月を超えた場合は対象外になります。

支給月額 26,080円
申請に必要なもの 障害の程度についての医師の診断書、生計同一者の所得状況届など

※障害年金との併用も可能です。
※金額は改訂されます(表は平成25年10月現在)。
 詳しくは市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。

 

障害者控除・特別障害者控除(所得税・住民税)

納税者自身や配偶者、扶養親族が税法上の障害者にあてはまる場合は、一定額の所得控除(課税対象所得から差し引かれる)を受けることができます。精神障害者保健福祉手帳で1級の人は特別障害者控除、2級・3級の人は障害者控除の対象になります。
◦所得控除額:

区分 所得税

住民税
納税者本人 控除対象配偶者
または扶養親族
納税者本人 控除対象配偶者
または扶養親族
障害者 27万円 27万円 26万円 26万円
特別障害者 40万円 40万円 30万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円

※平成24年4月1日現在の控除額です。会社員など給与所得者は会社等に提出する「扶養控除等申告書」で、自営業者は確定申告書に記載してそれぞれ申告します。
詳しくは最寄りの税務署や、住民税については市町村の住民税担当窓口にお問い合わせください。

 

医療費控除(所得税・住民税)

納税者本人や、納税者本人と生計をともにする家族のために支払った医療費から保険金などで補填される金額を差し引いた額が、1 年間(1 月〜12 月)で10 万円(所得の合計額が200万円未満の人はその額の5%)を超える場合に、その超える金額が所得から控除されます。控除の最高限度は200万円で、確定申告が必要です。
通院費や介護保険を利用して支払った費用の一部も対象になります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

国民健康保険料の減免

国民健康保険料は、家族全員の合計所得が国の定める所得基準以下の世帯の法定減額や、市町村が定める基準により減額または免除を受けられる場合があります。
詳しくは市町村の国民健康保険窓口までお問い合わせください。

 

国民年金保険料の減免

障害等級が1級・2級による障害年金の受給中は、国民年金保険料が法定免除されます。なお、障害共済年金及び障害等級3 級による障害厚生年金は法定免除の対象外となりますので、注意してください。
詳しくは市町村の国民年金担当窓口にお問い合わせください。

 

高額療養費

同じ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、上限額を超えた部分が高齢療養費として払い戻されます。上限額は、年齢・世帯・所得状況に応じて決まります。
◦負担の上限額(70歳未満の場合):

所得区分 1カ月の負担の上限額
上位所得者(月収53万円以上の人など) 150,000円+(医療費− 500,000円)× 1%
一般 80,100円+(医療費− 267,000円)× 1%
低所得者(住民税非課税の人) 35,400円

※ 同じ月の複数の医療機関での自己負担額を合算できます。世帯合算や多数回該当など、さらに自己負担額が軽減される仕組みもあります。
詳しくは加入する医療保険の窓口にお問い合わせください。

生活福祉資金(貸付)

社会福祉協議会が、低所得者、障害者、高齢者などの世帯向けに、低金利または無利子による資金貸付と相談活動を行っています。資金の種類には、小口資金(10万以内のもの)、福祉資金(日常生活において一時的に経費が必要となった時に充てる貸付金)、不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)、教育支援資金などがあります。
詳しくはお近くの市区町村社会福祉協議会または京都府社会福祉協議会にお問い合わせください。

 

就学援助

生活保護世帯や経済的に困難な世帯の児童・生徒に対し、京都府及び府内市町村で、学用品や給食費の援助をはじめ授業料の減免や補助金など、各種の就学援助制度が実施されています。
詳しくは、各市町村の教育委員会、または在学する学校にお問い合わせください。

奨学金(独立行政法人日本学生支援機構)

大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)に在学し、経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対して奨学金が貸与されます。
特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な人を対象にした無利息の第一種奨学金と、年利3%を上限とする利息つきの第二種奨学金があります。
詳しくは同支援機構のホームページを参照するか、または在学する学校の奨学金窓口にお問い合わせください。

 

生命保険の「高度障害状態」と住宅ローンの返済

生命保険契約で保険金が支払われるのは、「死亡」時の死亡保険金と「高度障害状態」時の高度障害保険金です。重度の認知症は「高度障害状態」に認定される場合があります。事実上「死亡」と同等とみなされるので要件は非常に厳しいですが、認知症が重度なら、生命保険会社に相談してみるとよいでしょう。なお、高度障害保険金が支払われると死亡保険金の支払いはありません。
また、住宅ローンの契約の際に、金融機関により生命保険への加入が条件になることがよくあります。生命保険の高度障害保険金で、ローンの残債務を弁済できる場合があります。

高度障害状態

・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

公益財団法人生命保険文化センターホームページより
※「高度障害状態」の認定は、最終的には生命保険会社の判断になります。状態等によっては申請しても認定されないこともあります。詳しくは、加入している生命保険会社にお問い合わせください。

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