症状や状態に応じて
サービス利用に際し、障害福祉サービスに同種の介護保険サービスがある場合、40歳以上であれば、基本的には介護保険サービスが優先されます。しかし、障害福祉サービスに固有のサービス(行動援護、自立訓練〈生活訓練〉、就労移行支援、就労継続支援等)は、市町村より支給決定された範囲で利用することができます。若年性認知症の人の場合、介護保険サービスには馴染まないことがありますので、本人・家族・関係機関とよく相談することが重要です。
介護保険法にもとづく介護サービス
介護保険制度では、要介護認定を受け、原則としてケアマネジャーが作成するケアプランにもとづいてサービスを利用します。要介護認定ごとに保険給付対象の上限額が設定されており、上限額内であれば1割が自己負担となります。
対象者 | 65歳以上の人が主な対象者ですが、40歳以上の若年性認知症の人は、要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)を受けることで対象となります。 |
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申請~利用 までの 主な手続き |
①要介護認定申請…市町村の介護保険担当課に本人または家族が申請します。居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)や地域包括支援センター等に申請を代行してもらうこともできます。 ②訪問調査…認定調査員が自宅や入院先を訪問し、本人の心身の状態・日常生活で支障があることなどを聞き取り調査します。 ※本人の前では言いにくいこと等があれば、別々に話を聞いてもらうように事前にお願いをすることも可能です。 ※日頃の困り事などをメモなどに整理しておくとよいでしょう。 ③結果通知…「訪問調査」と「主治医の意見」を基に、市町村の認定審査会にて要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)が決定し、通知されます。 ④ケアプランの作成…ケアマネジャーや地域包括支援センター等に依頼して必要なサービスを組み合わせたケアプランを作成します。 ※ケアプラン作成費用には、自己負担がありません。 ※多くの介護保険サービスは、高齢者を中心としたサービス内容になっています。 時間がかかってもよいので、十分に相談した上でサービス種別や内容を決めるようにしましょう。 ⑤サービスの利用…サービス事業者と契約した上で利用します。 |
・主なサービス内容
種別 | サービスの種類 |
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訪問サービス | 訪問介護(ホームヘルパー)、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション居宅療養管理指導(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士) 夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
通所サービス | 通所介護(デイサービス)、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(デイケア)、小規模多機能型居宅介護(通いを中心に、「訪問」や「泊まり」も提供) 複合型サービス(小規模多機能型居宅介護+訪問看護) |
短期入所サービス (ショートステイ) |
短期入所生活介護(福祉系ショートステイ) 短期入所療養介護(医療系ショートステイ) |
施設・居住系 サービス |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床等)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム) |
その他 | 福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給 |
※ほとんどのサービスは要支援でも利用できますが、一部、要介護でなければ利用できないサービスもあります。
※利用料は原則として1割負担ですが、自己負担が高額になると、高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算療養費制度などの負担軽減制度を利用できる場合があります。
※利用料のほか、サービスにより食費・居住費・日常生活費などの実費負担があります。このうち食費・居住費には、所得等に応じて負担限度額が定められていて軽減措置があります。
※詳しくは、市町村の介護保険担当窓口、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、利用している施設等にご相談ください。
若年性認知症利用者受入加算を算定している事業所
若年性認知症の方がサービスを利用される際に、個別の担当者を定めてサービスを提供する「若年性認知症利用者受入加算」を算定している事業所があります。
若年性認知症利用者受入加算を算定している事業所(京都市)
事業所一覧はこちら
・若年性認知症利用者受入加算を算定している事業所(京都市以外)
事業所一覧はこちら
障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービス
介護保険サービスに希望するサービスがない場合や40歳未満の人には、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスの活用が有効です。
対象者 | ・身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けている方) ・知的障害のある方 ・精神障害(発達障害を含む)のある方 ・難病患者等で一定の障害のある方 |
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申請〜利用 までの 主な手続き |
①利用申請…居住地の市町村担当窓口に申請します。 ②障害支援区分の決定…申請を受けた市町村は、調査員による訪問調査や市町村審査会の判定結果等をもとに、障害支援区分を決定します。 ③サービス等利用計画案の提出…相談支援事業者を選択・契約し、必要に応じてサービス等利用計画案を作成し、市町村に提出します(全利用者のサービス等利用計画案の作成・提出は、平成27年3月まで猶予期間があるとされています)。 ④支給決定・受給者証の交付…市町村は、サービスの支給量を決定し通知します。「障害福祉サービス受給者証」を交付します。 ⑤サービス利用…サービス事業者と契約した上で、利用します。 |
・障害者総合支援法にもとづくサービス内容(一部抜粋)
給付種別 | サービスの種類 | 利用料 |
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介護給付 | ・居宅介護(ホームヘルプ) ・同行援護 ・重度障害者等包括支援 ・療養介護 ・施設入所支援 ・重度訪問介護 ・行動援護 ・短期入所(ショートステイ) ・生活介護 ・共同生活介護(ケアホーム) |
応能負担(サービス提供に要した費用の1割負担ですが、世帯の所得によって上限額あり) |
訓練等給付 | ・自立訓練 ・就労継続支援 (A=雇用型 B=非雇用型) ・就労移行支援 ・共同生活援助(グループホーム) |
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相談支援給付 | ・計画相談支援 ・地域相談支援 |
自己負担無し |
地域生活支援事業 | ・移動支援(ガイドヘルプ) ・日中一時支援(日帰り短期入所) ・福祉ホーム ・障害者地域生活支援センター ・地域活動支援センター(デイサービス) ・訪問入浴サービス ・日常生活用具 ・地域活動支援センター 等 |
※市町村により実施状況や負担割合が異なります。 |