休職や退職をする頃
傷病手当金
健康保険または共済組合の被保険者が、病気やケガで仕事を休んで給料を受けられない時に受給できます。休職中の期間に、この傷病手当金を申請して経済的な支援を受けた上で、障害年金の申請等退職後に利用する制度についても、関係者との相談を始めておきましょう。
対象者 | 職場の医療保険に加入している本人(被保険者)が、病気やケガなどで3日連続して会社を休んだ場合に、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 国民健康保険には、この制度がありません。 |
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申請手続き | 「傷病手当金申請書」に事業主から休業、医師からは労務不能の証明、その他必要な書類(出勤簿や賃金台帳等)を揃えて、担当機関へ提出します。 ※通常は、職場で対応してもらえますので相談してください。 |
支給額・支給期間 | 「1日あたりの金額」・支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2(支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日)・最長1年6カ月 |
留意点 | 「傷病手当金を受けるための条件」(以下の条件すべてに該当したときに支給されます。) (1)病気やケガの療養のため、働くことができないこと(労務不能) (2)連続する3日(待機期間)を含み、4日以上仕事を休んでいること。 (3)給与(報酬)の支払いがない、または、その支払額が傷病手当金より少ないこと。 ・詳しくは、会社の社会保険担当者に相談してください。 |
雇用保険(失業給付)
雇用保険の被保険者が、何らかの理由により離職した時に、失業中の生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援するために支給される給付です。
受給資格の条件 | ①再就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていること。 ②退職する前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること。 |
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受給手続き | 雇用保険の基本手当を受給するためには、居住地を管轄するハローワークに求職の申し込みをして、受給資格者であることを確認・決定されなければなりません。 その後、原則として4週間に1回、ハローワークに来所して失業の認定を受ける必要があります。 |
留意点 | ・再就職の意思、能力がない場合は求職者給付(基本手当)を受けることができません。 ・詳しくは、居住地を管轄するハローワーク、または、ジョブパークにお問い合わせください。 |
自立支援医療(精神通院医療)
認知症を含む精神疾患で通院する場合に、通院医療費の自己負担を軽減する制度。薬代や往診、精神科デイケア、訪問看護も含まれます。入院医療費は対象外です。
対象者 | 通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(認知症を含む)を有する方。 |
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申請手続き | 申請窓口は、お住まいの市町村です。 1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 2.自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る同意書 3.健康保険証の写し 4.自立支援医療診断書(精神通院医療) 5.受診者の属する「世帯」が市町村民税非課税世帯で、あなたが障害年金等を受給されている場合、「障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の証書の写しや振込通知書の写し」 6.個人番号(マイナンバー)と本人であることを確認できる証明書等 ※申請書類は、[市町村、医療機関等]にあります。 ※承認されると自立支援医療受給者証等が届きます。医療機関、薬局等への受診時に提示してください。 |
自己負担額 | 精神疾患の治療にかかる通院医療費の原則1割。世帯の収入や継続的な治療が必要な場合等の状況により月別負担上限額が設定されます。 |
留意点 | ・この制度が利用できる医療機関は、指定自立支援医療機関に限定されます。申請する際に、かかりつけ医または市町村の窓口で確認しましょう。 ・診断書を作成できる医師は、指定自立支援医療機関において精神障害の診断または治療に従事する医師となっていますので、かかりつけ医や窓口に確認をしましょう。 ・精神障害者保健福祉手帳との同時申請で、手帳用診断書を添付された場合は、診断書を省略することができます。 ・有効期間は1年間で、継続して治療が必要な場合は、有効期限の終了する概ね3カ月前から更新申請ができます。 |
精神障害者保健福祉手帳
認知症を含む精神障害のある人について、その障害があることを証明するものです。
対象者 | 精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活上に支障がある方。 病状や日常生活等の支障の程度により等級(1~ 3級)がありますが、入院・通院の区別や年齢の制限等はありません。 |
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申請手続き | 市町村の窓口に、以下の必要書類(①~③)を提出してください。 ①申請書(精神障害者保健福祉手帳用) ※申請書は市町村の窓口(障害担当課や保健センターなど)にあります。 ②診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ※障害年金受給者は、診断書に代えて、年金証書の写しを添付して申請することができますが、所定の同意書等、別の書類が必要になります。 ③本人の写真(縦4㎝×横3㎝で上半身、脱帽、白黒またはカラー ※申請時には個人番号(マイナンバー)を記入頂くことになります。個人番号と本人であることを確認できる証明書等もご用意ください。 |
利用できる サービス |
①障害等級に応じた税制上の優遇措置があります。所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税などが対象です。 ②生活保護の障害者加算 ③京都府や市町村の公共施設等で利用料等が減免されます。 ④その他利用できる制度(お住まいの市町村によって、実施されている福祉サービスは異なります) ・身体障害者等駐車禁止除外指定車標章の交付(精神障害者手帳の場合は1級のみ) ・公営バスやタクシー運賃等の助成 ・通院交通費の助成 ・手帳診断書料の助成 など。 |
留意点 | ①初診日から6カ月以上経過したのちに申請できます。 ②診断書を作成できる医師は、精神科医または認知症の精神医療に従事している医師となっていますので、かかりつけ医や窓口に確認をしましょう。 ③精神障害者保健福祉手帳の申請と併せて自立支援医療(精神通院医療)の申請ができます。 ④身体機能の障害が生じた場合は、身体障害者手帳の申請をすることも可能です。 ⑤手帳の有効期限は2年間。有効期限の3カ月前から更新申請ができます。 |